受給者の方への情報

Q 現況届とは?
年金の支給が始まると年1回、生存確認のために社会保険庁から現況届のハガキと在留証明願が郵送されます。受け取ったら現況届けは必要事項を記入し、在留証明は総領事館で入手(2回目以降の申請については郵便請求可)して、誕生月の末日までに社会保険庁に提出します。これを怠ると年金支給は保留されて振り込まれなくなります。ただし、一時差し止められても、その後、現況届、在留証明を提出すれば 差し止められた部分を含め、再び支給されるようになります。
在留証明の郵便申請についは大使館、総領事館のホームページを参考にしてください。
外国籍に帰化された元日本人の方には在留証明は発行できません。しかし、それに代わる居住証明(元日本人等)を申請できます。また、米国の場合は最寄のNotary Public(公証人)で宣誓口述書(Affidavit)等に居住の認証を受けていただく方法もあります。

Q 日本年金機構から「租税条約に関する届出書」を提出するよう手紙が届きましたが、どのように手続きすればよいのですか?
租税条約に基づく場合、厚生年金、国民年金の年金支給額は源泉地国(日本年金)では非課税となり、年金受給者の居住地でのみ課税されます。租税条約締結国に居住する年金受給者は、日本における所得税の免除を受け二重課税を避けるために、3年に1回日本年金機構からら提出が求められる届出書です。但し、年金支給の際、所得税の源泉対象とならない年金額は65歳未満では年額60万円未満、65歳以上では年額114万円未満の場合です(2020年現在)。
以上から年金額が65歳未満で60万円、65歳以上で114万円以下の方は、源泉課税はありませんので、「租税条約に関する届出書」を提出する必要はありません。その代わりに、「租税条約に関する申立書」を提出してください。

Q 住所、振込先など届出事項の変更方法はどうすればよいでしょうか?
米国から住所、年金振込口座を変更したい場合は、任意の書式(日本では所定の書式があるのですが)でよいので以下に連絡ください。
(書面)〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 
     日本年金機構本部 外国給付担当係
届出記載事項に①基礎年金番号②住所③氏名(ふりがな)④生年月日⑤電話を記載の上、変更事項を記載してください。

Q 日本の年金を受給していると米国年金が減額されると聴きましたが?
減額されるケースがあります。 
米国の社会保障庁(Social Security Administration)は棚ぼた排除規定(Windfall Elimination Provision)でソーシャルセキュリティー税(Social Security Tax)が徴収されてない仕事に基づいて年金を受け取った場合、米国 人、外国人にかかわらず米国年金の一部が減額されることがあると定めています。なお、この棚ぼた排除規定は1985年頃から既に米国で適用されていたものです。減額の対象は公的年金(除く国民年金)の受給者であり、私的年金の受給者は対象外です。また、日米社会保障協定を活用して米国の年金を受給している方は、減額の対象外です。つまり米国年金の加入年数が10年(40クオーター)以上の方が対象となります。日本で遺族年金を受給されている方も対象外です。他にも減額とならないケースがあります。
詳しくはWEP(米国)を参照してください。