国別情報(米国)


米国

Q-1 日本で短期間年金に加入していたが、年金はもらえるか?

日本の年金を受け取るには、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間を合計して10年以上ないと、原則として年金の受給資格はありません。でも海外にいらっしゃる皆さんは諦めるのは早いのです。日本で短期間(加入期間一ヶ月以上)でも年金に加入した後、米国にいらっしゃった方は、幸せの方程式が用意されているのです。以下、加入期間10年のハードルを「米国(海外)在住期間」または「米国年金加入期間」を活用してクリアーする、2つの方程式をご説明します。① カラ期間活用方式:(日本の年金加入期間)+(日本国籍で海外在住の60歳までの期間)=10年以上 日本の年金に加入しなかった「海外在住期間」を、年金額には反映しないという意味で「カラ期間」といいます。米国滞在中、国民年金に任意加入した期間は、当然「日本の年金加入期間」に入ります。② 日米社会保障協定活用方式:(日本の年金加入期間)+(米国年金加入期間)=10年以上 これは、2005年10月に日米社会保障協定が発効したことにより新しく出来たもので、日本人、元日本人を問わず適用となります。米国年金加入期間のうち、日本の年金にも加入していた期間は「日本の年金加入期間」に含まれ、「米国年金加入期間」から除きます。この2つの方式を活用することにより、大半の方が年金の受給に必要な加入期間25年の問題をクリアーできます。但し、年金額はあくまでも保険料を実際に負担した期間、及び負担した額により決定されます。なお、米国に住んでいる方は国民年金の加入義務はありませんが、65歳まで任意加入し、年金額を増やすことができます。

Q-2 日米社会保障協定で日本の年金はもらえやすくなったのか?

日本の年金を受給するには、「加入期間」と「年齢」の2つの要件があり、「加入期間」は、米国在住の期間をカラ期間(20歳から60歳までの間に日本国籍で海外に在住していた期間)として合計して10年を満たすか、または日本と米国の公的年金に加入していた期間を通算して10年以上あれば要件を満たします。日米の年金期間を通算する方法は、日米社会保険保障協定の発効(2005年10月)により新たに認められた方法です。この協定によりどんな方が恩恵を受け年金をもらえるようになったかのか、具体例を交えてお話したいと思います。
まずは(1)カラ期間の使えない大正生まれの方の例です。昭和61年の年金制度の改正で、海外在住者のカラ期間適用制度が出来たのですが、大正生まれの方は対象外となり、カラ期間が認められておりません。大正生まれのEさんは、渡米後、約15年米国の会社で働きSS Taxを払っていました。母が日本で国民年金の保険料を払ってくれていたことを覚えていて、調べてみると国民年金の加入期間は5年、日米の年金期間を合計すると20年となり、日本の年金をもらうことが出来ました。Eさんは「亡くなった母の気持ちを生かすことが出来た」と大変喜んでいらっしゃいます。
次に(2)カラ期間はあるが短くて年金請求ができない方の例です。
昭和生まれのSさんは日本で5年間会社で働いて渡米し4年後に米国籍を取得し、日本国籍を喪失しました。そうするとカラ期間は国籍喪失までのわずか4年間となり、日本での年金加入期間5年を合計しても9年で、協定発効以前までは、受給資格に必要な加入期間10年を満たすことは出来ませんでした。しかしSさんは米国年金に10年以上加入していたので、協定により日米の加入期間を通算して15年以上となり日本の年金をもらえるようになりました。
これらの事例でお分かりのように、日米社会保障協定により多くの方が恩恵を受けることが出来るようになりました。日本で短期間年金に加入されていた方も、是非この恩恵を受けられるよう見直されてはいかがでしょうか。

Q-3 米国籍でも日本の年金はもらえますか?

日本の年金を受け取るには、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の合計が原則10年以上ある必要があります。10年に満たない方は受給資格を得るために2つの方法があります。まず第1に、「カラ期間」又は「米国年金加入期間」を活用して受給資格をクリアーする。第2に、「国民年金」へ加入(日本国籍の方に限られます)して、年金額を増加し受給資格を取得する方法です。
その際、①米国年金の加入期間を活用して日本の年金を受給する方であれば、いつ米国籍に変更しても問題ありません。しかし②カラ期間を活用して日本の年金を受け取る方は、日本の保険料納付期間とカラ期間の合計が10年以上の受給条件を満たすまでは日本国籍のままでいる必要があります。
具体例でご説明します。
A子さんは日本で5年間働いて、40歳の時米国に移住しました。A子さんが年金を受給する為には加入期間が5年(=10年―5年)不足していますので、それをクリアーする為に、カラ期間(20歳から60歳までの間に日本国籍で海外に在留していた期間)を活用する場合を考えてみます。
A子さんが米国で勤めることなく例えば44歳のとき米国籍を取得した場合は、カラ期間は4年でストップしてしまいます。その為、A子さんは44歳で国籍変更をせず、45歳以降に国籍の変更をすればカラ期間5年以上が確保され、加入期間は5年+5年=10年となり、年金の受給資格を取得できることになります。
尚、A子さんは44歳で米国籍を取得した場合でも、その後新たに働くことによりSSTax(ソーシャルセキュリティー税)を支払い米国年金の加入期間1年以上を確保すれば、同様に年金の受給資格を確保できます。

Q-4受給手続の祭、「居住者証明」(Form 6166)を提出するように言われましたがどのようにすれば入手できますか?

「居住者証明書」とは、IRSから発行される「納税申告証明書(Certification of Filing Tax Return)」(フォーム6166)を意味します。Form6166は米国内歳入庁(IRS)のホームページForm6166-Certification of U.S Tax residencyから申請フォーム(Form8802)と手続き案内(General Instruction)をダウンロードすることができます。 日本における所得税の免除を受け二重課税を避けるためには、「租税条約に関する届出書」、「特典条項に関する付表」及び「居住者証明」の3点の提出が必要となります。届出書の提出は最初の年金受給手続きの時と受給開始後3年ごとに提出する必要があります。なお、3年ごとに社会保険庁から自動的に届出書等の提出書類と案内が送られてきます。
但し、日本の年金を受給しても、日本の税法で源泉所得税を徴収されない金額の方については提出をする必要はありません。その代わり、「「租税条約に関する申立書」を提出してください。
提出省略の可能な源泉徴収されない年金額は次の通りです。
(1)65歳未満の方・・・・年額 60万円以下
(2)65歳以上の方・・・・年額 114万円以下