日米社会保障協定に基づく一時派遣期間の延長申請に関して
【審査基準】
Q 延長の認可基準はどのようなものですか?
派遣期間及び条件について、日米ともに柔軟な取扱いを行う方針が確認されています。また、日米が同一の基準で審査し、申請理由の適否は3年までの延長の場合は原則、日本の担当機関が判断したものが受け入れられます。
派遣期間の延長については、3年までの延長と更にもう1年延長して3年から4年までの2段階となっています。3年までの延長については、必然的な延長理由が確認できれば、日米とも柔軟に対応することにしています。
(1)5年の期限を越えて3年までの延長
米国での就労延長の理由が、予見不可能であり、かつ、単に米国の適用免除を延長する目的でないことが明らかな場合。例えば、①あるプロジェクトに関わっていたところ、完成が予期せず遅延した場合、②就学年齢の子供がおり、就学年の終了まで米国にとどまりたいといった場合です。
(2)5年の期限を超えて3年から4年の延長の場合
予見不可能なことに加え、就労時間の延長が企業、被用者またはその家族の重大な困難を避けるために必要な場合とされてます。例えば①予定していた後任が、予期せず辞職または障害に陥るもしくは亡くなり、新たな後任が指名、訓練されるまで時間を要する場合②企業が他の企業に買収もしくは再編され、その移行のために、派遣されている人が不可欠な場合です。
なお、上記の考え方は、事業所で就労するだけでなく、自営業者の方も基本的に同様の取り扱いとなっております。
Q 単に派遣国の適用免除を延長する目的でないことが明らかな場合とは?
単純に米国の社会保障制度に加入したくないという理由でないことが明らかな場合です。
Q 免除延長の場合社会保障協定を締結している他国のケースは参考になるのでしょうか?
他国の例は国により方針が異なるので参考にはなりません。
【具体的対応】
Q 5年を超えるケースで、免除の延長申請を行わなかった場合、日米両方の社会保障制度に加入すればよいのでしょうか?
この場合、5年を過ぎたら日本の社会保障制度を脱退し、米国の社会保障制度に加入することとなります。この場合、厚生年金と健康保険は一体となった制度であることから、厚生年金と同時に健康保険(健康保険組合)も資格喪失となりますのでご注意下さい。
Q 延長申請中に適用証明書の有効期限が切れてしまったらどうすればよいか?
選択肢としては①米国年金と厚生年金の2重加入②引き続き厚生年金のみ加入③厚生年金を脱退して米国年金のみ加入 が考えられますが、協定の趣旨からは③が正解です。①の2重加入し、申請が認可された時点で米国年金の還付を受けるのも1つの方法。具体的還付方法はSSAにお問い合わせ下さい。
現実的対応として②を選択し、もし現地当局から確認を受けた場合、現在延長申請中の旨を説明すれば大丈夫なはずです。
【日本での届出】
Q 一時的派遣(5年以内)及び承認された延長期間が終了し日本に戻った場合、なにか日本に届ける必要がありますか?
特段の届けの必要はありません。
Q 一時的な派遣期間が終了し、米国の社会保障制度に加入する場合は、日本の年金事務所に何か手続きは必要ですか?
その場合は、派遣元事業所を管轄する年金事務所に対して厚生年金の資格喪失の届出を行います。この場合、将来の日本の年金の増額を目的に国民年金に任意加入することが可能です。
【その他】
Q 一時的派遣(5年以内)を終えて帰国したが、業務上の必要から再度米国に派遣となった場合、何かの制限等注意点がありますか。
米国との協定では、インターバル規定(一方の国から他国への派遣が2回目以降の場合は、直近の一時派遣による他国での就労期間が終了した時点から次の一時派遣による就労期間が開始する時点までの間に、両国で協議した年月が経過していることが必要)が設けられていません。1回目の一時派遣の終了後の日本への帰国が、新たに5年の相手国制度の適用免除を受けることが目的ではないことが必要です。
Q 3年の延長が必要と考えられる場合、取り敢えず認可されやすいと思われる1年で申請を行い、7年目を迎える前に2年の再延長の申請を行うことはどうでしょうか?
3年で申請を行って下さい。結果1年半で帰国となっても基本的には問題はありません。
Q 延長申請が承認されなかった場合の手続き対応は?
米国サイドはアメリカの制度に加入する手続きを行います。日本サイドはアメリカの制度に加入後、アメリカ制度に加入したことを証明する書類とともに年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出します。なお、被保険者資格を遡及喪失した場合、保険料還付の手続きをとることとなります。必要に応じ国民年金任意加入の手続きもとります。
日米社会保障協定が2005年10月に発効して今年で5年目を迎えておりますが、一時派遣期間が5年を越える場合の一時派遣延長申請に係わる情報を、Q&A形式で纏めました。(2010年6月1日時点)
【基本的な考え方】
Q 日本からの派遣社員はどちらの社会保障制度に加入すればよいのですか?
協定の目的の一つは社会保障制度の保険料の二重負担を無くすことですので、協定の対象者は、原則として、就労している国(米国)の社会保障制度のみに加入します。しかしながら一時的派遣(5年以内)の場合は、「適用証明書」の交付を受けた上で、例外として派遣国(日本)の社会保障制度に引き続き加入し、米国の制度への加入が免除されます。
Q 派遣が5年以内に終了する見込みであったにも関わらず、5年を超えそうな場合はどうすればよいでしょうか?
予見できない事情等により派遣期間が5年を超える場合は、申請により日本の社会保障制度に引き続き加入することができることがあります。申請の際には、派遣される方の具体的な派遣期間の延長理由が必要であり、日米両国が申請内容の妥当性について審査を行います。
【申請手続き】
Q 延長に関する問合わせ先は?
派遣元事業所を管轄する年金事務所です。
Q 延長申請手続きのフローはどのように進められるのですか?
原則、派遣延長の前に「事業主」(被保険者)は適用証明書延長申請を管轄の「年金事務所」に行います。申請書は「日本年金機構」に送られ延長理由の適否が判断された後、「SSA」(Social
Security Administration)と延長協議がなされます。「SSA」の回答を受けて、「日本年金機構」は協議結果回答を「年金事務所」に伝え、承認されれば「年金事務所」から適用証明書が「事業主」に交付されます。承認されない場合は不承認の回答が伝えられます。
Q 延長申請はどのタイミングですればよいか?
申請は、5年の延長を超えて引き続き派遣延長の必要が判明した時点であり、直前まで待機する必要はありません。つまり派遣の延長が開始されるまでに適用証明書は発給されている必要があります。
Q 延長申請のポイントは?
単に業務上延長が必要な為といった記載では当然戻されてしまいます。延長理由を個別具体的に記入することがポイントです。
Q 適用証明書期間継続・延長申請書の入手は?
日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
【審査期間】
Q 審査期間はどのくらい掛かりますか?
協定発効後5年目の今年10月は通常とは違い多数の申請が見込まれ、アメリカとの協議もあり、適用証明書交付まで相応の時間が掛かることが想定されます。2010年10月時点において、派遣開始から5年を超えることが見込まれる方については、少なくとも6月末までに申請することを推奨いたします。 現に①4月13日の厚生労働省による延長説明会まで申請をためらっていた企業が申請してくる②既に延長申請が始まっているドイツ、イギリスの事例からすると協定発効後の5年目は申請が集中したことからも3ヶ月ぐらい掛かることも予想されております。
承認されれば「適用証明書」が更新されます。延長が認められればこれまで通り、日本の社会保障制度に加入を続けることが出来ます。