社会保障協定(年金)

年金に関して

現在日本と社会保障制度の二国間協定を結んでいる国の中で、米国、ドイツ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、スペイン、ブラジル、ハンガリー、ルクセンブルグ、チェコ、アイルランド、スイス、インドにお住まいの方は「日本の年金加入期間」と「居住国の年金加入期間」を相互に通算することができます(年金額には反映されません)。その結果、両国の年金受給の可能性が広がりました。

例えば日本の年金に5年加入していた方が、米国で勤務中、米国年金に5年加入していれば、日本の年金加入期間5年と合算して10年となり日本の年金受給資格を得ることができます。国籍に関係なく米国年金加入期間をフルに合算することが可能です。

Q 年金加入期間の通算とは具体的にどういうことですか?

米国の場合を当てはめてみます。 日本の年金の受給に必要な年金加入期間は原則10年、米国も10年(40クオーター)です。例えば 日本の年金の加入期間5年、米国の年金の加入期間5年の方は、これまではいずれの国の年金も受け取れませんでした。 ところが、協定により日米両国の加入期間の通算が可能となり、日本の年金の加入期間(5年)に米国の年金加入期間(5年)を加えると10年となり、日本の年金の受給資格が発生します。同様に米国の年金加入期間(5年)に日本の年金の加入期間(5年)を加えると10年となり米国の年金の受給資格も発生し、この場合、両国の年金が受け取れるようになります。