国籍

二重国籍

【日本】

(1)
国籍唯一の原則(国籍法16条1項)、国籍自由の原則(憲法22条2項、国籍法第13条、14条)、国籍留保(出生に伴って日本国籍以外の国籍を取得した場合)、国籍選択(重国籍者―22才に達するまでの間にいずれかの国籍を選択(国籍法 14条)

(2)
①日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を自動的に喪失します。(国籍法第11条 1項)
②国籍喪失の届け出は、本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届け出すべき者がその事実を知った日に国外に在る場合は、その日から3か月以内)にする必要があります。
③また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。

なお、自己の意思で米国市民権を取得する場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば、米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は、米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失しますので、二重国籍者ではありません(国籍喪失届の提出が必要です)。

【米国】

(1)
〈最高裁〉法律上認められている資格であり、二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはならない。
〈国籍法〉二重国籍については特に言及なし。
〈米国政府〉二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つことを認めているが、それが原因で問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。

(2)米国移民国籍法ではアメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用せねばならないと規定。国により二重国籍者に、その国の(米国以外)出入国に関して、自国のパスポートを使用するよう要請していますが、そのことで米国籍に影響を与えることはありません。

(二重国籍の方は米国の出入国は米国パスポートを、日本の出入国は日本のパスポートを使用して下さい。)

(3)米国籍の喪失
外国籍を自動的に取得すること、又はそれを保留することは米国籍に影響はありません。しかし自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国籍を喪失する場合がある。その場合、米国籍を離脱する意志がり外国へ帰化したことが立証されなければなりません。

米国籍喪失と判断される場合とは①領事の面前で書面により、米国籍を正式に放棄した方②外国政府で政策にかかわる地位の職業に就いている方③反逆罪で有罪判決を受けた方-です。