【No.10】米国年金受給者の日本帰国後の手続き
日本に帰国される方からの質問の中で多いのが、米国年金に関する“住所及び振込口座の変更手続き”と“死亡した場合の対応”についてです。
最初に日本への住所変更は日本帰国後に住む住所が確定したらFormSSA-21 https://www.ssa.gov/forms/ssa-21.pdf を使って日本の住所を記入して原本を在日米国大使館の年金課に郵送します。日本の銀行口座に変更を希望される場合はFormSSA-1199 https://secure.ssa.gov/apps10/poms/images/SSA1/G-SSA-1199-JA-1.pdfに記入して同様に原本を在日米国大使館の年金課に郵送します。
その場合の注意点は(1)振込口座は、ドル口座への振り込みは出来ず円建ての普通預金口座に限られます。さらにゆうちょ銀行やJAバンクは利用できません。(2)年金課では、手続きは必ず日本に帰国して住所が確定してから行うよう求めています。現在のところオンラインでは手続きは出来ません。(3)郵送先は〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 在日米国大使館年金課です。問い合わせ先は、米国大使館領事部年金課(電話03-3224-5225火・木曜日9~12時, メール FBU.Tokyo@ssa.gov)日本語可能)です。(4)日本帰国の伴いMedicareを脱退希望の場合は「連邦年金課」に申し入れれば対応してくれます。また住所変更に使用するFormSSA-21の項目8でMedicareからの脱退を申請することが可能です。(5)FormSSA-21及びFormSSA-1199はネットでも取得することが出来ます。(6)米国の銀行口座を解約する場合のタイミングですが、日本に帰国後Form1199を提出し、日本の口座に新たに年金が振り込まれたことを確認後、米国の口座をクローズするとスムーズに年金は止まらず受給できます。やむを得ず米国の口座を解約後に日本に帰国したため年金の送金がなされない場合もForm1199が受け付けられた後に未受給の年金は纏めて送金されますが、米国SSA側で調整に時間が掛かることになります。
次に、年金受給者の方が亡くなられた場合の対応、注意点を説明します。
(1)まず年金支給停止の手続を行います。書面に次の項目を記載し除籍謄本(原本)1通を同封して在日米国大使館年金課に郵送します。記載する項目は、死亡された年金受給者の①名前②ソーシャルセキュリティ番号(不明な場合は生年月日)③死亡日④死亡した場所の県名(例 静岡県)⑤連絡者の名前⑥連絡者の連絡先(住所、電話番号等)⑦連絡者の受給者との関係(例 妻)です。宛先は〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5米国大使館領事部年金課電話03-3224-5000です。
(2)遺族(例 配偶者)が米国年金を受給している場合、年金課は除籍謄本の受領後、自動的に配偶者・家族年金から遺族年金への切り替えと、死亡一時金($255)の支払いの手続きを行います。その結果、配偶者の方は家族年金から遺族年金への切り換えにより配偶者と同額の年金額つまりこれまでの倍の年金額に増額します。
(3)大使館に連絡するタイミングによって過払い分が発生することがあります。その際には改めて担当者から過払い分の返金方法についての案内があります。過払が発生した場合、大使館から連絡が来るのでそれに従って対応することになります。米国年金は、受給者の死亡月(例4月)の前月該当分(3月分)までが最終の受け取りとなります。なお、米国年金は日本国内では翌月払いです。4月に振り込まれるのは前月の3月分です。
(4)遺族年金の受給対象者は①18歳未満の子供②62歳以上で養ってもらっていた親(扶養家族とみなされる親)③60歳以上の配偶者④60歳以上の元配偶者(婚姻生活が10年以上で遺族年金の受給開始時点で独身の場合)です。

