Q 現況届とは?
年金の支給が始まると年1回、生存確認のために日本年金機構から現況届のハガキと在留証明願が郵送されます。受け取ったら現況届けは必要事項を記入し、在留証明は総領事館で入手(2回目以降の申請については郵便請求可)して、誕生月の末日までに日本年金機構に提出します。これを怠ると年金支給は保留されて振り込まれなくなります。ただし、一時差し止められても、その後、現況届、在留証明を提出すれば 差し止められた部分を含め、再び支給されるようになります。
在留証明の郵便申請についは大使館、総領事館のホームページを参考にしてください。
外国籍に帰化された元日本人の方には在留証明は発行できません。しかし、それに代わる居住証明(元日本人等)を申請できます。また、米国の場合は最寄のNotary Public(公証人)で宣誓口述書(Affidavit)等に居住の認証を受けていただく方法もあります。

Q 日本年金機構から「租税条約に関する届出書」を提出するよう手紙が届きましたが、どのように手続きすればよいのですか?
租税条約に基づく場合、厚生年金、国民年金の年金支給額は源泉地国(日本年金)では非課税となり、年金受給者の居住地でのみ課税されます。租税条約締結国に居住する年金受給者は、日本における所得税の免除を受け二重課税を避けるために、3年に1回日本年金機構から提出が求められる届出書です。但し、年金支給の際、所得税の源泉対象とならない年金額は65歳未満では年額60万円未満、65歳以上では年額114万円未満の場合です(2026年現在)。
以上から年金額が65歳未満で60万円、65歳以上で114万円以下の方は、源泉課税はありませんので、「租税条約に関する届出書」を提出する必要はありません。その代わりに、「租税条約に関する申立書」を提出してください。

Q 住所、振込先など届出事項の変更方法はどうすればよいでしょうか?
米国から住所、年金振込口座を変更したい場合は、外国の住所地から外国の別の住所地へ引っ越しをしたときは、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法(PDF)」を提出します。住所情報は、居住国内の郵便物が必ず届く場所を記入してください。
提出の際は、住所情報を「番地、通り、部屋番号、その他」、「都市名」、「州名/省名」、「郵便番号」、「国名」に分けて記入してください。「州名/省名」がない地域にお住まいの方は「州名/省名」の記入は不要です。
(書面)〒168-8505
    東京都杉並区高井戸西3-5-24
    日本年金機構
    Japan Pension Service
    3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-ku,
    Tokyo 168-8505 JAPAN

Q 日本の年金を受給していると米国年金が減額されると聴きましたが?
①SSA(米国社会保障庁)は2022年7月1日付けで、日本の国民年金はWEPの適用対象外であるという通知を発表しました。WEPとは日米の年金を受給すると米国年金の一部が最大月額$512減額されるというSSAの規定です。適用対象は「勤労」に基づく年金で、「居住」に基づく「年金」は適用外です。しかしながら実体は「居住」に基づく国民年金も減額の対象となっており、この誤適用を解消すべく「海外年金相談センター」は活動を続けて参りました。

②更に2025年1月5日バイデン大統領がThe Social Security Fairness Actに署名しました。これにより米国年金減額制度のWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた条項)が廃止されることになりました。この決定は日本の厚生年金受給者でWEPの減額を受けている人のみならず、将来日本の厚生年金と米国年金を受給予定でWEPの対象となる方にも大変な吉報です。詳しくはWEPの項目をご参照ください。